会社案内

  • home
  • 会社案内

三陽住宅のご紹介

沼津市で地元に詳しい不動産会社をお探しなら三陽住宅をお選びください

三陽住宅は、沼津市で不動産売買や物件賃貸を幅広く手がける会社です。昭和46年に創業してからの地域とのつながりに大きな強みがあり、これまで多くのお客様に選ばれてきました。業務内容は多岐にわたり、さまざまな分野で豊富な業績を残しています。当店には数多くの女性スタッフが在籍しており、誰でも相談しやすい安心感があります。ここでは当社の概要やよくあるご質問などをご紹介しますので、不動産関係で何かお悩みがあれば参考にしてください。

代表から大事なお客様へ

沼津市の三陽住宅は、昭和46年の創業以来、地主さんをはじめ地域とのつながりを大切に考えながら長年にわたり不動産業務を手がけてまいりました。生まれも育ちも静岡県東部の代表のもと当たり前のことから丁寧に対応する姿勢をポリシーとして業務に臨み、これまで多くのお客様に選ばれています。業務内容は、不動産売買から賃貸や物件管理まで多彩です。不動産売却では、仲介売却、不動産買取、任意売却、相続・空き家・空き地対策などを多岐にわたり取り扱っています。いずれの業務も、売主様のご要望をふまえつつ買主様のお気持ちにも心を配りながらベストのプランをご提案したいと考えています。代表以外はほとんどのスタッフが女性であり常に女性の目線を忘れずお悩みを承りますので、安心してご相談ください。

代表から大事なお客様へ

会社概要

社名 有限会社 三陽住宅
電話番号
代表取締役 坂本大輔
資格免許 宅地建物取引業免許 静岡県知事(9)第6269号
保証協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会
住所 〒410-0033 静岡県沼津市杉崎町12番16号
設立年月日 昭和62年4月1日
資本金 500万円
アクセス JR東海道線沼津駅から徒歩約10分
営業時間 平日9:30~18:00/土・日・祝日10:00~17:00
定休日 水曜日
駐車場 あり
4~5台駐車可能です。

よくあるご質問

不動産売却(仲介・買取・任意・相続・空き家/空き地)全般について
Q
売却前には、どんな書類を用意しておく必要がありますか?
A

所有する不動産に関する詳細な情報が記載された書類があると、やり取りがスムーズに進みます。具体的には、以下のような書類です。

  • 登記済証(権利書)または登記識別情報
  • 不動産売買契約書
  • 間取り図面
  • 土地の測量図
  • 不動産購入時のパンフレット など
Q
少しでも高く売りたいのですが、おすすめの売却方法は何ですか?
A

不動産売却には主に仲介売却と不動産買取があります。このうち、不動産買取は確実かつスピーディーに売却ができる反面、売却代金は市場相場よりも安くなる傾向にあります。一方、仲介売却は買主様さえ見つかれば、市場相場に近いかそれ以上で売れる可能性があります。

Q
急ぎ現金を用意したいのですが、早く売る方法はありますか?
A

少しでも早く不動産を売却したいのであれば、不動産買取を活用してください。不動産会社による直接買取ですので、仲介売却のような販売活動が不要。スピーディーに不動産を現金化できます。

Q
任意売却とは、どんな売却方法ですか?
A

住宅ローンなどの返済が困難な場合に、金融機関の合意で認められる不動産売買方法のひとつです。本来、ローンが残った状態では売却は認められませんが、任意売却が認められると、残債の返済等を理由に残債有の状態での売却が可能になります。

Q
競売がはじまってからも、任意売却を選べますか?
A

一度でも競売がはじまってしまうと、もう任意売却は行えません。あくまでも競売によって売却が行われます。任意売却には可能な期間が決まっているため、早めにご相談いただくことをおすすめします。

Q
相続物件を売却する際、最適のタイミングはいつですか?
A

相続後、3年以内が目安です。この期間内であれば「相続税の取得費加算の特例」が利用できる可能性が高く、大きな節税につながります。一方、このタイミングを逃すとより多くの税金がかかるので注意しなくてはなりません。

Q
空き家を売るときは、家具をすべて処分したほうがよいですか?
A

原則、不用品については処分した状態で引き渡すことをおすすめします。なお、内覧時などに生活のイメージがつきやすいよう家具・インテリアを配置していた場合には、買主様と一度相談をすることで、現状ママの引き渡しになる可能性もあります。

不動産を売却する際にかかる費用や税金について
Q
不動産を売却するときは、どんな費用や税金がかかりますか?
A

大きな割合を占めるのが、仲介を行う不動産会社への仲介手数料、住所変更や抵当権抹消などの費用(専門家への代行料含む)、譲渡所得税や住民税などの「税金」です。ただし、シチュエーションによって必要となる項目が異なるため注意が必要です。

Q
仲介手数料は、いくらぐらいの金額になりますか?
A

仲介手数料は不動産会社と売主様との間で相談をし、金額を決定します。なお、この際には宅地建物取引業法で上限が定められているので、それ以上の金額になることはありません。具体的に、5,000万円の物件の場合の仲介手数料(+消費税)の上限は171万6,000円です。

Q
物件査定や広告にかかる費用は、誰が負担するのですか?
A

販売活動における査定や広告はすべて不動産会社側が費用を負担します。売主様に対して費用の請求が発生するのは仲介手数料のみと考えておきましょう。ただし、売主様側から特殊な広告の出稿を依頼された場合は、その実費が請求されるケースもあります。